税務署に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
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書式名 | 源泉所得の納期の特例の承認に関する申請書 |
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